世田谷区議会 2022-11-29 令和 4年 12月 定例会-11月29日-02号
そうした背景の中、二〇一八年より厚生労働省と財務省の承認により、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が定めた補聴器適合に関する診療情報提供書の提出により、補聴器が医療費控除の対象となりました。しかし、医療費控除が受けられることを知っている方がどれだけいるでしょうか。周知の必要性があります。 また、医療費控除の対象外の非課税世帯などの方には、その恩恵すらありません。
そうした背景の中、二〇一八年より厚生労働省と財務省の承認により、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が定めた補聴器適合に関する診療情報提供書の提出により、補聴器が医療費控除の対象となりました。しかし、医療費控除が受けられることを知っている方がどれだけいるでしょうか。周知の必要性があります。 また、医療費控除の対象外の非課税世帯などの方には、その恩恵すらありません。
それと、最後にもう1点なんですけど、補聴器適合判定医、それと、補聴器相談医っていう、このお医者様は、区内何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。よろしくお願いします。 ◎長寿社会推進課長 認定補聴器専門店は、区内に2店ございます。
補聴器が、診療等のために直接必要か否かにつきましては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、補聴器適合に関する診療情報提供書により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用が、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限りますが、医療費控除の対象になります。
二〇一八年から厚生労働省と財務省の承認により、補聴器適合に関する診療情報提供書を活用した医療費控除を受けることで、中等度難聴者らの補聴器購入の負担軽減が可能となりました。ところが、非課税の人は医療費控除の対象外のため、補聴器購入の負担軽減の対象外となります。
そこで、平成30年4月16日、国税庁は、厚生労働省からの照会に対する回答をホームページに公開する形で、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が定めた補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の提出により、医療費控除の対象となることを明確にいたしました。
次に、聴こえ相談について、保健所で行っている耳の健康相談の回数をふやすことや、台東病院等への必要な設備の充実及び補聴器適合判定医等の配置を含めた対応が必要であると考えるがどうかとの質問がありました。 これに対しては、補聴器相談医等による地域における相談の受け皿が拡充しているので、当面、相談日は現状の回数を維持する。
さらには、台東病院、永寿総合病院への補聴器適合判定医などの配置も含めた抜本的な対策が必要と考えますが、区長の所信をお聞かせください。 また、今年度実施されます高齢者実態調査で、聴こえに関する相談項目を入れるよう提案をしていますが、この点でも見解をお聞かせください。 ○委員長 区長。
高齢者の中には、補聴器が適合しないため、日常的な利用を避ける方も多い状況も伺っておりますが、現在、販売店が補聴器適合のための設備やカウンセリングなどを充実し、個人の状況に合った使いやすい補聴器を確保できる環境が広がると考えられます。